生活アドバイザーへの道のり
営業停止・・・エステの豆知識
昨日ニュースで久しぶりにエステティックサロンを目にしました
以前は全国的に(沖縄県内を含め)業務停止命令が珍しくなく、私が短期間ヘルプをしていたエステサロンも一度業務停止命令が下った事がありました。
『脱毛エステサロンに9か月の一部業務停止命令 消費者庁』
全身脱毛の料金についてホームページなどで「月額9500円」とうたっていることについて、消費者庁は、長期にわたるコースの料金を一括で支払った場合の1か月当たりの金額にすぎず、実際には、17万円以上かかるコースの勧誘などを行っていたとしています。
≪≪昨日付のNHK NEWS WEBより≫≫
テレビのニュースでは、実際の契約書類もしっかりと映っていました。
確かに、同内容の契約書を1000枚以上書いてきた私には、気になる点が多々ありました。
・未記入欄が多い
・備考欄の必要事項の記載が無い
・役務提供内容の金額の内訳が無い
etc

(お借りした画像・一般的なエステティックサロン役務契約書面・昨日のテレビで見たものとほぼ同タイプ)
(テレビの画面でチラッとみたので完全一致の書面かは断言できませんがほぼ同じだと思いました)
今回は、初回の契約の際の説明と実際の内容が異なっていたという事や、書面に本来記載すべき事項の記載がないという事が特に目立つ問題点だったようです
一方で勧誘方法などをめぐって、全国の消費生活センターにはこの10年余りの間に600件近い相談が寄せられているということです。
グロワール・ブリエ東京はNHKの取材に対して、「指摘された事実はなく、今後、裁判を含めて争うことも検討している」と話しています。
エステサロンにいく事は私自身も賛成派です
ただ、やはり多いのは口頭での説明と実際の提供されるサービス内容が違うという点なので、高額コースを契約する時には、記入後であってもクーリングオフ期間に自宅でゆっくりと不明な点が無いか確認が必要です
≪≪ちょっと面倒な話編≫≫
特定継続的役務・・・エステティックサロンは、ローンや初回に全額支払いをする事が殆どなので(都度払いだとコース契約に比べて2倍位金額が高く設定されている事もあり)役務契約という契約になります。
特定継続的役務提供に係る取引に際しては、クーリング・オフが認められていますが、クーリング・オフは契約の無条件解約ですから、クーリング・オフの行使を受けた事業者は違約金・手数料等の対価を請求することはできません。(役務提供を受ける際に関連商品も一緒に購入されている場合はその関連商品も一緒に解除することができます)(法第49条)
※契約書面の日付から8日間がクーリングオフ期間 その間なら一切費用を支払わず解約可能
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合が中途解約となります。
中途解約の場合は、一定の解約金を支払いサービスを受けていない分の返金を受ける事ができます。
(中途解約までに提供された役務の対価に相当する額については消費者が負担)
中途解約に伴う違約金の額は上限が設定され、事業者は、これを超える額を請求することはできません。
事業者が自由に違約金(解約に伴う損害賠償金)を設定できないのです
たまに、好きな額を請求して、返金をしないサロンもあるのでご注意を
※法定利率を超えた額を支払う必要はありません。
まず、クーリングオフ期間を過ぎてしまって1度も施術(サービス)を受けていないのに解約する場合
違約金は、一律¥20,000
サービスを何度か受けての中途解約の場合
2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額を合算した金額 (どちらにしても2万円以上―の請求はされません)
個人的なおススメは、クーリングオフなどは書面で配達証明付きでの発送が確実です。
電話だと、知らない、聞いていない とシラを切られてしまうと・・・
また、対面だと断るのが苦手な方はついついクーリングオフや途中解約出来ずに困る場合もあるかもしれません。
しかし、色々と調べて周囲の方からの情報も集めて、クーリングオフの期間内にしっかり納得できるサロンであれば特に問題ないと思うので、事前リサーチをしっかりしておけばトラブルにはならないと思います。
信頼できるサロンも多くあると思いますので、決してエステサロン批判ではありませんよ
また、未成年者は保護者の同意書が無ければ契約完了できません。
女の子は、中学生、高校生がお試しの金額で契約書の怖さも知らずに保護者の書類を代筆して契約してしまう場合もあるので、年頃のお子さんがいらっしゃるお母さんも要注意ですね
体質やアレルギー等で思わぬトラブルになってしまうと、キレイになりたくて行ったはずが・・・
という結果になってしまいますので。
少しでも快適なエステライフの為に、気になる点を書いてみました。
長い説明を最後までお読み頂きまして、どうもありがとうございました
失敗せずに、安心できる 『美活
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以前は全国的に(沖縄県内を含め)業務停止命令が珍しくなく、私が短期間ヘルプをしていたエステサロンも一度業務停止命令が下った事がありました。
『脱毛エステサロンに9か月の一部業務停止命令 消費者庁』
全身脱毛の料金についてホームページなどで「月額9500円」とうたっていることについて、消費者庁は、長期にわたるコースの料金を一括で支払った場合の1か月当たりの金額にすぎず、実際には、17万円以上かかるコースの勧誘などを行っていたとしています。

テレビのニュースでは、実際の契約書類もしっかりと映っていました。
確かに、同内容の契約書を1000枚以上書いてきた私には、気になる点が多々ありました。
・未記入欄が多い
・備考欄の必要事項の記載が無い
・役務提供内容の金額の内訳が無い
etc

(お借りした画像・一般的なエステティックサロン役務契約書面・昨日のテレビで見たものとほぼ同タイプ)
(テレビの画面でチラッとみたので完全一致の書面かは断言できませんがほぼ同じだと思いました)
今回は、初回の契約の際の説明と実際の内容が異なっていたという事や、書面に本来記載すべき事項の記載がないという事が特に目立つ問題点だったようです

一方で勧誘方法などをめぐって、全国の消費生活センターにはこの10年余りの間に600件近い相談が寄せられているということです。
グロワール・ブリエ東京はNHKの取材に対して、「指摘された事実はなく、今後、裁判を含めて争うことも検討している」と話しています。
エステサロンにいく事は私自身も賛成派です

ただ、やはり多いのは口頭での説明と実際の提供されるサービス内容が違うという点なので、高額コースを契約する時には、記入後であってもクーリングオフ期間に自宅でゆっくりと不明な点が無いか確認が必要です

≪≪ちょっと面倒な話編≫≫
特定継続的役務・・・エステティックサロンは、ローンや初回に全額支払いをする事が殆どなので(都度払いだとコース契約に比べて2倍位金額が高く設定されている事もあり)役務契約という契約になります。
特定継続的役務提供に係る取引に際しては、クーリング・オフが認められていますが、クーリング・オフは契約の無条件解約ですから、クーリング・オフの行使を受けた事業者は違約金・手数料等の対価を請求することはできません。(役務提供を受ける際に関連商品も一緒に購入されている場合はその関連商品も一緒に解除することができます)(法第49条)
※契約書面の日付から8日間がクーリングオフ期間 その間なら一切費用を支払わず解約可能
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合が中途解約となります。
中途解約の場合は、一定の解約金を支払いサービスを受けていない分の返金を受ける事ができます。
(中途解約までに提供された役務の対価に相当する額については消費者が負担)
中途解約に伴う違約金の額は上限が設定され、事業者は、これを超える額を請求することはできません。
事業者が自由に違約金(解約に伴う損害賠償金)を設定できないのです


※法定利率を超えた額を支払う必要はありません。
まず、クーリングオフ期間を過ぎてしまって1度も施術(サービス)を受けていないのに解約する場合

サービスを何度か受けての中途解約の場合

個人的なおススメは、クーリングオフなどは書面で配達証明付きでの発送が確実です。
電話だと、知らない、聞いていない とシラを切られてしまうと・・・

また、対面だと断るのが苦手な方はついついクーリングオフや途中解約出来ずに困る場合もあるかもしれません。
しかし、色々と調べて周囲の方からの情報も集めて、クーリングオフの期間内にしっかり納得できるサロンであれば特に問題ないと思うので、事前リサーチをしっかりしておけばトラブルにはならないと思います。
信頼できるサロンも多くあると思いますので、決してエステサロン批判ではありませんよ

また、未成年者は保護者の同意書が無ければ契約完了できません。
女の子は、中学生、高校生がお試しの金額で契約書の怖さも知らずに保護者の書類を代筆して契約してしまう場合もあるので、年頃のお子さんがいらっしゃるお母さんも要注意ですね

体質やアレルギー等で思わぬトラブルになってしまうと、キレイになりたくて行ったはずが・・・

という結果になってしまいますので。
少しでも快適なエステライフの為に、気になる点を書いてみました。
長い説明を最後までお読み頂きまして、どうもありがとうございました

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